2009/07/13

鹿児島市が景観重要樹木を初指定 谷山のクスノキとタブノキ (2009/07/12) 南日本新聞

http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=18053

 鹿児島市は10日、景観法に基づき、谷山中央1丁目の永田川沿いに立つクスノキとタブノキを景観重要樹木の第1号、第2号に指定したと発表した。指定は3日付。国土交通省によると、景観重要樹木の指定は6月1日現在、全国5市町の45件で、九州では同市が初めてという。
 景観重要樹木は(1)誰でも見られる(2)地域の景観を特徴づける象徴的な存在(3)指定文化財、保存樹などでない-が主な条件。市は2008年の公募で集まった30件の中から、景観アドバイザーの意見を聞き景観審議会に諮った上で、09年2月に2件を選んだ。指定されると、所有者に維持管理が義務づけられ、せん定費用など最高で年3万円の補助が出る。
 指定された2本はJR谷山駅に近い春日神社境内にある。クスノキは推定樹齢150年、高さ約20メートル、幹周りが約3.5メートル。タブノキは推定樹齢100年、高さ約15メートルで、二またになった太い方の幹回りは2メートルを超す。「単調な景観に変化を与え、かつて水田だったこの辺りの風景を思い起こさせる」と評価された。(写真あり)

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小山市が屋外広告物のデザインに歯止めの手引き (2009/07/11) 下野新聞

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20090711/172614

 【小山】調和のとれた魅力的な景観形成を目指し、市は屋外広告物の設置に際して地域ごとにデザインの基本的ルールを定める「市屋外広告物デザインの手引き」を策定した。自然や住環境保全に配慮して使用できる色数や色彩を制限、華美な広告の増加に歯止めをかけたい考えだ。

 4月に屋外広告物を規制する法令の権限の一部が県から市町に移譲されたことを受け、手引は「建築物との調和」「周辺景観に寄与する質の高いデザイン」を広告物掲示の基本方針としている。

 手引では、広告景観誘導地域として市全体を「住居専用」「市街地」「田園調和」「田園調和沿道」の4地域に分け、それぞれに使用できる地の色彩や色数、枠やポールの色彩などを設定。特に田園地域では、周辺景観との調和に配慮した色使いを呼び掛けた。

 広告板、壁面広告物などに使用できるのは市街地区域では3色、それ以外は2色までとし、色相や彩度を計る「マンセル値」を用いて、低・中彩度の落ち着いた色合いに限定する。

 県内では宇都宮市が中心市街地で色彩や意匠を規制。那須町は那須街道などで配色やサイズ、日光市は山内など重点地域で高さなどを定めている。市都市計画課は「市の全域を対象に、色数など細かく定めたのは市が初めて」という。

 市は今後罰則を盛り込んだ条例制定も検討する。同課は「現在申請されている事業者にも、少しずつ理解をもらっている。景観を変えるには時間がかかるが、徐々に浸透させていきたい」と話している。

 市は「景観行政団体」の指定を受け、2007年10月には「市景観計画」を定め、建物の屋根や外壁の色などを制限している。

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2009/07/10

風景保全へ「景観行政団体」目指す 篠山市 (2009/07/10) 神戸新聞

http://www.kobe-np.co.jp/news/tanba/0002110874.shtml

 篠山市は景観保全の取り組みとして、建築物に対して独自の基準で指導できる「景観行政団体」への移行を計画している。高さ15メートル超の新築建物は原則として認めず、違反した場合は景観法に基づいて勧告などの罰則を定めることができる。本年度中の移行を目指す。

 市は現在、県の緑条例に基づき、市内を歴史的な町の区域▽まちの区域▽さとの区域▽森を生かす区域▽森を守る区域に5分類。各区域によって建築制限や緑化指針を定めている。さらに、篠山城跡周辺や今田町上立杭地区などは県の「景観形成地区」に指定され、広告物設置にルールが設けられている。

 だが、これらには罰則規定がないため、市は「篠山の景観を将来に残すために必要」として、景観法に基づいた勧告などが可能な景観行政団体への移行を推進。同団体は政令指定都市と中核市は自動的に指定され、一般の市は景観計画を策定し、都道府県の同意を受ければ移行できる。市は11月までに緑条例の内容を引き継ぐ景観計画を策定し、来年2月、県内で7市目の同団体を目指す。

 また、市は12日、同市黒岡の市民センターで「景観まちづくりフォーラム」を開催する。東京大学の西村幸夫教授が基調講演するほか、市が今後の取り組みについて話す。午後1時から。市景観室TEL079・552・1118(写真あり)

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市内全域で景観保全 盛岡市が10月条例施行 (2009/07/08) 岩手日報

http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20090708_15

 盛岡市は、10月から建築物の高さなどを規制する市景観条例を全面施行する。市景観計画に基づき、建物の高さや色彩などについて勧告する条項を定めたことが特徴で、市内全域で景観保全の取り組みを強化する。既に同計画の趣旨を生かした工事が始まっており、今後、市街地や田園など地域の景観に合った建物の建設が進む。同条例は3月に公布されたが、市は市民に説明会などを実施しておらず、PR不足の面もある。市と住民が一体で景観を守るためにも、周知が求められる。

 盛岡市の宮城開発(宮城政章社長)は、同市名須川町に5階建て分譲マンション「クランズスクエア仁王ガーデンコート」(54戸)を建設している。

 建設地は、市景観計画の歴史景観地域・北山ゾーンで、周辺の寺院群に合わせた景観の配慮が必要。このため、同社は建物を高さ15メートルに抑えた低層建てとし、外観も和風デザインで茶系の落ち着いた色彩にする。敷地面積は2488平方メートル、建築面積1202平方メートル。

 川沿いなど地域によっては、同マンションのように建物の高さに制限が設けられる。

 市景観計画は、景観法と市が1984年に策定した都市景観形成ガイドラインを基に策定。同ガイドラインは着工前の届け出の対象地域を岩手山の眺望にかかわる場所など一部に限定していたが、同計画で市内全域に拡大される。

 ガイドラインは法的拘束力がなかったが、景観条例施行で、景観保全の体制を強化。着工前の届け出が市の規定に不適合だった場合、勧告や変更命令がなされる。勧告に従わない場合は業者名などが公表されるが、これまでもほとんどの業者が事前相談で改善に応じているという。

 しかし、約3カ月後に施行が迫る中、住民への説明会は開かれておらず、現場などで混乱が生じる恐れもある。市景観政策推進事務局の加藤彰事務局長は「7、8月にかけて、住民や建築業界に説明会を行う予定」としている。

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2009/07/08

国内初、景観指定色検索システムを開発 分かりやすさ、利便性を追求 関ペ (2009/07/07) ペイント&コーティングジャーナル

http://www.coatingmedia.com/news/archives/2009/07/post_3182.html

関西ペイントは、全国の景観条例が定める指定塗色が検索できる「景観法検索システム」を開発、オープンデータベースシステムにすることで同社ホームページを通じて不特定多数が利用できる形にした。

同社は2005年の景観法制定以来、各自治体、指定地域の景観指定色をデータベースとして積み上げてきた経緯がある。現在同システムには54地区の色彩情報を収録、全体の約3分の1をカバー。順次増やしていく意向を明らかにしており、設計関係やゼネコンなどの関係者を中心に利用拡大が期待される。
データベースをオープン化した事例としては、自動車補修用塗料の調色データがあるものの自社製品のユーザーに限られており、建築向けかつ不特定多数向けの利用として枠組みを広げた点では初。当初は有料化の構想があったものの、オープンシステムにすることで企業ブランドの認知度向上及びマーケティングツールとしての利用を見込む。

利用は会員登録(無料)が必要となり、登録申請者には「景観条例色彩基準データベース」にアクセスするためのパスワードが後日知らされる。
ページ内では、1)都道府県の選択2)市区町村の選択3)景観規制対象エリアの選択4)色区分の選択というステップを踏んだ後、選択する色相に応じ指定色を見ることができる。指定色は日塗工番号、マンセル記号を表記するなど、利用者の利便性に配慮した。
この他にも、同社ホームページではマンション塗り替えサポートコンテンツのアップロードを実施。塗り替えの必要性、塗り替え計画の流れ、商品の特徴、事例紹介、色彩設計の流れ、品質保証体制などが分かりやすく掲載されている他、塗料や塗装の説明時に使用される専門用語をまとめた塗り替え用語集を設けるなど、中小規模のマンションを持つオーナーに対しても分かりやすい内容となっている。

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若松景観賞、3部門で候補募集/15日まで (2009/07/07) 福島放送

http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2009070722

会津若松市は15日まで、第17回美しい会津若松景観賞の候補を募集している。

「まもる賞」「つくる賞」「そだてる賞」の3部門。

「まもる賞」は歴史的な建築物、庭園、樹木、碑などが対象で、良好に管理されているもの。

「つくる賞」は過去3年以内に完成した建築物などを対象とし、周辺の景観に調和し美しいまちづくりに寄与していることが条件。

「そだてる賞」は2年以上継続している活動が対象で、美しい景観の創造、維持向上に貢献していることが審査基準となる。

自薦、他薦を問わない。

市景観審議会内に選考部会を設け、書類審査や現地調査を経て選ぶ。

問い合わせは市都市計画課景観グループ電話0242(39)1261へ。

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«『田園風景100選』選定へ 県など 来年度中に結果発表 (2009/07/05) 東京新聞