石垣市マンション建設/景観法根拠に提訴 (2007/09/14) 沖縄タイムス
(記事抹消)http://www.okinawatimes.co.jp/day/200709141300_08.html
【石垣】石垣市川平の吉原地区で計画が進んでいる高さ二十五メートルの七階建てマンションの建設について、今年六月施行の市風景づくり条例と市風景計画に定めた高さ制限を大幅に上回っているとして、建設予定地周辺の住民二人が十三日、県に建築確認の差し止めを求める訴訟を那覇地裁に起こした。
二○○四年十二月の景観法施行後、同法に基づく条例や計画を根拠にした訴訟は全国で初めて。
訴状によると、マンション建設予定地は、市風景計画で「サンゴの海浜地区」と定め、建築物の高さを七メートル以下に制限しているにもかかわらず、計画中のマンションは高さ二十五メートルに達する上、周辺の自然風景と調和する工夫がないなど、同条例、計画に違反しているとし、県に建築確認の差し止めを求めている。
代理人の井口博弁護士は同日、石垣市内で記者会見し、「建築基準法に従っていれば、市の条例、計画に違反していても建築確認が出て、着工できるという状況を許せば、石垣島の至る所にマンションを建てられる」と指摘。景観法に基づく条例、計画の実効性を司法に問う考えを示した。
市が不適合通知
【石垣】石垣市・吉原地区のマンション建設問題で石垣市は十三日、届け出のあった建設計画では、マンションの高さが市風景計画の景観形成基準に適合しないなどとして、事業主に「不適合通知書」を交付した。
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