高さ18m超建築禁止に/栗林公園周辺住民が規制案 (2008/11/21) 四国新聞
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20081121000112
香川県高松市の栗林公園周辺の住民有志が、公園北部の約5・1ヘクタールで建造物の高さ制限などを定める「地区計画」の案をまとめ、20日に大西秀人高松市長に提出した。高さ18メートルを超える建造物の新築を原則禁止し、園内からの景観維持や生活環境の保全を図るのが狙い。市は今後、住民案をもとに最終案を策定して市都市計画審議会に諮り、来年度当初の都市計画決定を目指す。
都市計画法に基づく地区計画は、地区レベルで土地所有者らが街づくりの方針を定め、建築物の規制が行える。都市計画決定を受けると、市は建築基準法施行条例を改正して同地区の高さ制限などを盛り込み、法的拘束力を持たせる。
住民案は地元自治会など8団体でつくる「栗林公園北部景観協議会」(栗山安延会長)が約1年間かけてまとめた。規制範囲に設定した中野町と亀岡町の民有地約4・1ヘクタールに対し、土地所有者・土地面積とも90%以上の同意を得ている。
計画案では、新築する場合の建築物の高さを最高18メートルに制限した。18メートルはマンションの場合は六階程度となる。18メートル以上の既存の建築物を建て替える場合は、現在の高さを限度とする。このほか、パチンコ店やカラオケボックスなど遊興施設の出店禁止、屋外広告の屋上への設置禁止なども盛り込んでいる。
同地域には民有地以外に四国管区警察局や四国財務局、ルポール讃岐など約1ヘクタールの公有地がある。警察局と財務局はサンポート高松への移転方針が決まっており、同協議会はこの日、公有地部分の規制に関する合意形成を市に要望した。
市都市計画課は「要望を踏まえて国や県と協議し、公有地も含む約5・1ヘクタールを規制範囲とする最終計画案とし、都市計画決定に持ち込みたい」としている。
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