平泉町、罰則付き景観条例案 原状変更は町長が認定 (2008/12/06) 河北新報
(記事抹消)http://www.kahoku.co.jp/news/2008/12/20081206t31015.htm
世界遺産登録を目指す「平泉の文化遺産」の中心地、岩手県平泉町は「平泉の自然と歴史を生かしたまちづくり景観条例」を15日開会予定の町議会12月定例会に提案する。2005年1月施行の景観条例を、景観法に基づき制定し直す。施行予定は来年4月1日。新条例案には原状変更の認可制や罰則規定が盛り込まれており、施行されれば現条例より規制が厳しくなる。
条例案では、史跡が集まる「景観地区」と、その周辺の「準景観地区」を設定。原状変更の場合に町長の認定が必要となり、是正命令に従わなかったり、虚偽申請したりすると、最高50万円の罰金が科される。
現条例は町全域(約6339ヘクタール)を「歴史」「風土」「一般」の3地区に区分しており、条例案の景観、準景観両地区は3地区それぞれに設定される。歴史地区内の景観地区は最も規制が厳しく、建物は高さ10メートル以下で和風造り、屋根は切り妻としなければならない、などの規制が設けられる。
新条例が成立すれば町は来年1―3月、具体的な規制区域の線引きを住民に周知する考え。
景観条例制定は世界遺産登録に必要な手続き。町は現条例によって町全域を規制の対象にした。
史跡保護のため土地利用を制限する緩衝地帯も含めると、平泉町は全域が世界遺産登録の対象地となっている。
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