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2009/01/05

残そう!島の景観 景観地区の拡大ルールづくり大詰め (2009/01/01) 八重山毎日オンライン

http://www.y-mainichi.co.jp/news/12702/

石垣市が「景観元年」と位置づけた2007年から今年で3年目を迎える。市は2006年に景観法に基づく県内初の景観行政団体となり、周辺リーフを含む石垣島全域をカバーした風景計画を07年に策定、同年6月から風景条例とともに施行させた。08年からは法的な担保となる景観地区の導入促進、風景計画と密接に関連する国立公園内の管理計画の策定作業が始まるなど、09年は景観行政の大きなポイントとなる。(比嘉盛友記者)

景観法に基づく市の風景計画は届出・勧告制。例えば、家を建築しようとすると、市に届出なければならず、市は届出前の協議で景観形成基準に合致するよう誘導している。法的拘束力はないが、おおむね順調に進んでいるようだ。
 ただ、計画に合わなくても強制することはできないため、誘導にも限界がある。このための手段として市は、景観地区を拡大していく。観音堂地区に続き川平地域、元名蔵の獅子森、白保地区で計画。川平地域では昨年から地域懇談会を重ねており、ルールづくりが大詰めを迎えている。
 一方、環境省は、石垣島陸域の3分の1を範囲とする国立公園内の管理計画を策定中だ。同計画では、風景計画の景観形成基準が準用される見通しだ。自然公園法では建築物の高さが13メートル以下となっているが、風景計画では最も厳しい自然風景域で原則7メートル以下。

環境省によると、自然公園法より厳しく設定するのは全国でも例がないという。これも石垣市がすでに独自の基準をもっているため。公園管理計画に定められたこうした基準が市風景計画に明記されれば、市の基準が国の許可基準となり、法的担保を得ることになる。
 環境省は年度内に管理計画を策定したあと、市の風景計画に自然公園法の許可基準となるよう協議していくことにしている。(写真あり)

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